こんにちは。
前回(Q&A~違法行為について:歯科助手編~)に引き続き、今回は歯科衛生士の違法行為について記載して行きたいと思います。
歯科衛生士は国家資格を持っている職種ですが、それでもやはりやっていいこと悪いことがあります。
歯科助手よりは遥かに職域は広いですが、意外と知られていないこともあったりするのでこちらに記載していきたいと思います。
当然守らないと・・・
こうなる可能性がありますから、注意してくださいね。
悪質な場合は歯科衛生士免許を取り消される可能性すらありますからね。
注意が必要です。
ちなみに法律上で規定されている業務範囲は以下の通りになります。
①歯科医師の直接の指導の下に行う、次に掲げる歯牙及び口腔の疾患の予防処置
・歯牙露出面及び正常な歯茎の遊離縁下の付着物及び沈着物を機械的操作によって除去すること
・歯牙及び口腔に対して薬物を塗布すること
②歯科診療の補助
③歯科保健指導
そして禁止されているのが、「絶対的医行為」です。
定義としては≪患者に危害を加える恐れの大きな行為≫となります。
これ自体は時代時代で変わってくる・・・所謂グレーゾーンといわれる部分になってきます。
現代的な解釈としてはっきりと行ってはならないといわれているのはこちらです。
(現代的といっても、この基準となっている考え方としては昭和61年に行われた調査報告が元になっています。つまり30年以上前から違法行為となっています。)
①歯の切削(削ること)
②切開や抜歯などの観血的処置
③精密印象を取ることや咬合採得
④歯石除去術のための鎮痛処置を除いた薬剤の皮下注射や歯肉注射(局所麻酔)
という感じですね。
よく面接のときとかに「やらされていた」と聞くのは圧倒的に③精密印象を取ることや咬合採得が多いです。
これは下手すると歯科医師も知らない人が居るのか、問題ないと思っている方が多いんですよね。
ダメですよ!?
光学スキャンだろうが、通常のアルジネート印象だろうが・・・精密な型取りをするのは現在では違法行為になりますからね!?
ここで一般の方にわかりづらいのが、「対合印象や仮封」なら大丈夫というところですね。
精密印象というのが、「歯科医師が形作りした歯がある部分を型取りすること」です。
対合印象というのが、「かみ合わせ再現用に採る、反対側のかみ合わせの型取りのこと」です。
仮封というのが、「形作りしたところが染みたり、動いたり、細菌感染しないようにする一時的な蓋のこと」です。
なので、例えば
左下の奥歯2本の被せ物の型作り型取りをする場合・・・
削られた歯が存在している左下の型取り→精密印象
削られていない反対側の型取り→対合印象
となります。
あくまでも型作りをしたところの型取りを精密印象というので、上下で型作りを行ったのであればどちらも精密印象となります。
ちなみに、歯茎の下の歯石取りについては違法という意見もあり、問題がないという意見もあります。
ここら辺は法律で書かれている「歯牙露出面及び正常な歯茎の遊離縁下の付着物及び沈着物を機械的操作によって除去すること」が関係してきます。
個人的には表記上だけ見れば歯茎の下の歯石取りは違法に近いような感覚がありますが・・・
実際にこれを違法だと言っているのは法律の専門家ではない、ごく一部の歯科医師なんですよね。
また絶対的医行為として明記されていないのも相まって、現在当院では歯科衛生士にこれらの処置を行っていただいています。
今後法解釈が変わり、仮にこの部分が違法となった場合は速やかに処置を行わせない医院システムに切り替えることとなります。
・・・とはいえ、歯科衛生士会などはこの部分の法改正をしようとしていますので、ここから先、深い部分の歯石取りが違法と明言されることはまずないと思いますけどね・・・(;'∀')
さて。
どうでしたか?
働いている医院は大丈夫ですか?
通われている医院は大丈夫ですか?
医療において加害者にも被害者にもならないために働く医院・通院する医院は選びたいものです・・・。
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