Medical Expense Deduction
自費の歯科治療も医療費控除の対象になる場合があります
About Medical Expense Deduction
医療費控除は、1年間(1月1日〜12月31日)に自己負担で支払った医療費が一定額を超えた場合に、確定申告をすることで所得税の還付を受けられる制度です。
| 対象期間 | 毎年1月1日〜12月31日に支払った医療費 |
|---|---|
| 控除の基準額 | 年間の医療費合計が10万円を超えた分(総所得金額等が200万円未満の方は総所得金額等の5%を超えた分) |
| 控除の上限 | 200万円 |
| 対象者 | 本人および生計を一にする家族の医療費を合算できます |
| 申請方法 | 税務署への確定申告(e-Taxでの電子申告も可) |
Eligible Treatments
医療費控除の対象となるかどうかは、「治療目的かどうか」が判断基準となります。自費診療であっても、治療目的の歯科診療であれば対象になります。
Calculation Example
医療費控除額は以下の計算式で求められます。
医療費控除額 = 支払った医療費 − 保険金等で補填された額 − 10万円
| 年間の歯科治療費(自費DB等) | 300,000円 |
|---|---|
| 保険金等で補填された金額 | 0円 |
| 控除の基準額 | 100,000円 |
| 医療費控除額 | 200,000円 |
上記の場合、所得税率が20%の方であれば 200,000円 × 20% = 40,000円 が所得税から還付されます。さらに、翌年の住民税(税率10%)からも 200,000円 × 10% = 20,000円 が軽減されます。
How to Apply
歯科医院の領収書を1年分保管してください。確定申告時に提出する必要はありませんが、5年間の保管義務があります。
国税庁のWebサイトまたは確定申告書等作成コーナーで「医療費控除の明細書」を作成します。健康保険組合の医療費通知(医療費のお知らせ)があれば記入を省略できる部分があります。
毎年2月16日〜3月15日の確定申告期間に、税務署への申告を行います。e-Tax(電子申告)を利用すれば、自宅からオンラインで手続きが可能です。
Our Self-Pay Treatments
当院で行っている自費診療のうち、以下の治療は医療費控除の対象となります。
| ダイレクトボンディング | むし歯治療・歯の修復目的 → 対象 |
|---|---|
| 根管治療(自費) | 歯の保存目的 → 対象 |
| クラウン・修復治療 | 咬合機能の回復目的 → 対象 |
| セカンドオピニオン | 診断に関する相談 → 対象 |
※ 自費診療の費用については料金表ページをご確認ください。すべての自費治療は症状や歯の状態により費用が変動します(税込表記)。
FAQ
Reservation
自費治療をご検討の際は、医療費控除もぜひご活用ください。
治療内容・費用についてはカウンセリング時にご説明いたします。