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Medical Expense Deduction

歯科治療と医療費控除

自費の歯科治療も医療費控除の対象になる場合があります

医療費控除とは:1年間に支払った医療費が10万円を超えた場合、確定申告をすることで所得税の一部が還付される制度です。ダイレクトボンディングや根管治療などの自費歯科診療も、治療目的であれば医療費控除の対象になります。家族分の医療費も合算できます。

About Medical Expense Deduction

歯科治療と医療費控除

医療費控除は、1年間(1月1日〜12月31日)に自己負担で支払った医療費が一定額を超えた場合に、確定申告をすることで所得税の還付を受けられる制度です。

対象期間毎年1月1日〜12月31日に支払った医療費
控除の基準額年間の医療費合計が10万円を超えた分(総所得金額等が200万円未満の方は総所得金額等の5%を超えた分)
控除の上限200万円
対象者本人および生計を一にする家族の医療費を合算できます
申請方法税務署への確定申告(e-Taxでの電子申告も可)
ポイント:医療費控除は「所得控除」です。支払った医療費がそのまま戻るわけではなく、控除額に対してご自身の所得税率を掛けた金額が還付されます。所得が高い方ほど還付額が大きくなるため、ご家族の中で最も所得の高い方が申請するのが一般的です。

Eligible Treatments

対象になる歯科治療・ならない治療

医療費控除の対象となるかどうかは、「治療目的かどうか」が判断基準となります。自費診療であっても、治療目的の歯科診療であれば対象になります。

対象になる歯科治療

  • むし歯や歯周病の治療(保険・自費問わず)
  • ダイレクトボンディング(治療目的)
  • 根管治療
  • クラウン・ブリッジなどの修復治療
  • 抜歯・外科処置
  • 入れ歯の作製・調整
  • 小児の歯列矯正(発育段階で必要と認められるもの)
  • 通院のための交通費(公共交通機関)

対象にならない可能性がある治療

  • 審美目的のみのホワイトニング
  • 美容目的の歯列矯正(成人の場合)
  • 予防目的のクリーニング(PMTC等)
  • 通院のための自家用車のガソリン代・駐車場代
注意:ホワイトニングや成人矯正は、一般的に審美目的とみなされるため対象外となることが多いですが、治療上の必要性が認められる場合は対象となるケースもあります。判断は最終的に税務署に委ねられますので、不明な場合はお住まいの管轄税務署にご確認ください。

Calculation Example

歯科治療と医療費控除

医療費控除額は以下の計算式で求められます。

医療費控除額 = 支払った医療費 − 保険金等で補填された額 − 10万円

例:年間の歯科治療費が30万円の場合

年間の歯科治療費(自費DB等)300,000円
保険金等で補填された金額0円
控除の基準額100,000円
医療費控除額200,000円

上記の場合、所得税率が20%の方であれば 200,000円 × 20% = 40,000円 が所得税から還付されます。さらに、翌年の住民税(税率10%)からも 200,000円 × 10% = 20,000円 が軽減されます。

家族合算のメリット:ご家族の医療費(歯科以外も含む)を合算できるため、一人では10万円に届かなくても、家族分を合わせると控除の対象になる場合があります。配偶者やお子さまの医療費もまとめて申請できます。

How to Apply

申請方法

1

領収書を保管する

歯科医院の領収書を1年分保管してください。確定申告時に提出する必要はありませんが、5年間の保管義務があります。

2

医療費控除の明細書を作成

国税庁のWebサイトまたは確定申告書等作成コーナーで「医療費控除の明細書」を作成します。健康保険組合の医療費通知(医療費のお知らせ)があれば記入を省略できる部分があります。

3

確定申告を行う

毎年2月16日〜3月15日の確定申告期間に、税務署への申告を行います。e-Tax(電子申告)を利用すれば、自宅からオンラインで手続きが可能です。

セルフメディケーション税制との併用について:医療費控除とセルフメディケーション税制はどちらか一方を選択して申請します。両方を同時に利用することはできません。年間の医療費が10万円を超える場合は、医療費控除を選択する方が有利になるケースが多いです。

Our Self-Pay Treatments

歯科治療と医療費控除

当院で行っている自費診療のうち、以下の治療は医療費控除の対象となります。

ダイレクトボンディングむし歯治療・歯の修復目的 → 対象
根管治療(自費)歯の保存目的 → 対象
クラウン・修復治療咬合機能の回復目的 → 対象
セカンドオピニオン診断に関する相談 → 対象

※ 自費診療の費用については料金表ページをご確認ください。すべての自費治療は症状や歯の状態により費用が変動します(税込表記)。

FAQ

よくあるご質問

ダイレクトボンディングは医療費控除の対象ですか?+
はい、ダイレクトボンディングは治療目的の自費歯科診療として医療費控除の対象になります。むし歯治療や歯の修復を目的とした処置であれば、自費診療であっても控除の対象です。
医療費控除はいくらから申請できますか?+
1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費の合計が10万円を超えた場合(総所得金額等が200万円未満の方は総所得金額等の5%を超えた場合)に申請できます。本人分だけでなく、生計を一にする家族の分も合算できます。
医療費控除の申請には何が必要ですか?+
確定申告書、医療費控除の明細書、源泉徴収票(給与所得者の場合)が必要です。領収書は提出不要ですが、5年間の保管義務があります。健康保険組合から届く「医療費通知(医療費のお知らせ)」があれば、明細書の作成が簡単になります。
ホワイトニングは医療費控除の対象ですか?+
ホワイトニングは一般的に審美目的とみなされるため、医療費控除の対象にならない場合があります。治療の必要性がある場合は対象となるケースもありますが、税務署の判断に委ねられます。
家族の医療費もまとめて申請できますか?+
はい、生計を一にする家族(配偶者・お子さま・ご両親など)の医療費を合算して申請できます。家族の中で最も所得の高い方が申請すると、還付額が大きくなる傾向があります。

Reservation

ご予約・ご相談

自費治療をご検討の際は、医療費控除もぜひご活用ください。

治療内容・費用についてはカウンセリング時にご説明いたします。

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